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受動喫煙防止条例の禁煙義務(神奈川県)

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2010年4月から、神奈川県では「受動喫煙防止条例」が開始されました。この神奈川県の「受動喫煙防止条例」で禁煙が義務づけられた施設は、学校・病院・駅などの公共的な施設です。次に、禁煙か分煙が義務となった施設は、延べ床面積が100平方メートル超の飲食店・700平方メートル超の宿泊施設・ゲームセンター・場外馬券売り場などです。あと、規制が努力義務となった施設は、延べ床面積が100平方メートル以下の飲食店・700平方メートル以下の宿泊施設・パチンコ店・マージャン店などの風営法の対象施設などです。

神奈川県の「受動喫煙防止条例」では、分煙に関しても細かな基準が設けられています。その分煙の基準ですが、禁煙スペースと喫煙スペースには必ず壁やカーテンなどの仕切りを作り、排気設備によって煙を含んだ空気を屋外に出す必要があります。さらに、禁煙スペースから喫煙スペースへ空調によって、毎秒0.2メートル以上の空気の流れを作る必要があります。これが守られていなければ、2万円の罰金(過料)を徴収されることになっています。

神奈川県以外でも喫煙禁止に関する条例は地域によって制定されており、歩きタバコが禁止されている地区なども増えてきています。海外では、下記のような受動喫煙を防ぐための規制が設けられています。

イギリス:囲われた公共の場所と職場は、原則として喫煙禁止。
フランス:企業・飲食店など、多数が利用する場所の喫煙場所以外での喫煙は禁止。
ドイツ:公共の建物内や完全に囲われた場所の喫煙は禁止。喫煙場所設置は可。
カナダ:公共の場所と連邦政府の職場は原則として喫煙禁止。



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