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市町村合併に関する「合併協議会」とは...?

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合併協議会とは、市町村の合併を進めるために、合併を行うこと自体の可否も含めて、市町村合併に関するあらゆる事項の協議を行う組織のことです。なお、合併協議会は、関係市町村の議会の議決を経て設置されることになっています。

この合併協議会では、合併後に住民が抱えるであろう不安や、住民に向けてのサービスなどについて議論し、問題点等を解決すべく関係市町村の間で協議・調整が行われます。

市町村が合併されるまでには、様々な手順がありますので、その手順を下記に紹介します。

●住民発議の場合

①有権者の1/50の署名 → ②市町村長に合併協議会の設置を請求 → ③請求を受けた市町村長から関係市町村長への意見照会 → ④全ての関係市町村が議会に付議すると回答 → ⑤関係市町村の議会で合併協議会の設置について議決 → ⑥全ての市町村で可決 → ⑦関係市町村で合併協議会を設置 → ⑧都道府県知事へ申請 → ⑨市町村建設設計計画の作成 → ⑩関係市町村長の議会で合併について議決 → ⑪全ての市町村で可決 → ⑫関係市町村による合併申請 → ⑬都道府県議会の議決・知事の決定 → ⑭総務大臣への届出・総務大臣の告示 → ⑮新市町村の発足


●市町村長または議員が提案する場合

①関係市町村で合併協議会を設置 → ②都道府県知事へ申請 → ③市町村建設設計計画の作成 → ④関係市町村長の議会で合併について議決 → ⑤全ての市町村で可決 → ⑥関係市町村による合併申請 → ⑦都道府県議会の議決・知事の決定 → ⑧総務大臣への届出・総務大臣の告示 → ⑨新市町村の発足


(市が関係する合併の場合や、合併により新たに市が置かれる場合は、総務大臣への協議が必要になります)


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