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医療(診療報酬)の金額の決め方

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診療報酬の金額ですが、これは診察や手術など様々な医療行為ごとに国によって決められ
ています。原則として、2年ごとに金額の見直しをするようになっています。これは、経
済状況や賃金の変動などに対応させる必要があるからです。

その診療報酬の金額の決め方ですが、まず、政府が予算編成に合わせて診療報酬の改定率
を決めて、診療報酬全体の財源を決めます。個別の医療行為に関することは専門家でなけ
れば分からないため、厚生労働省は診療報酬の改定を中央社会保険医療協議会(中医協)に
諮問します。それによって、中央社会保険医療協議会は、財源の範囲内で診療報酬の分配
を協議し、診療報酬改定の内容を厚生労働省に答申します。

中央社会保険医療協議会のメンバーは、できるだけ公平で中立的な立場から決めるために
、支払いをする側と医療を提供する側と利害関係の無い側の三者構成となっています。

●支払いをする側(7人)
・保険団体代表(2人)
・労働組合代表(3人)
・経営者代表(1人)
・自治体の首長(1人人)

●医療を提供する側(7人)
・開業医(1人)
・病院の医師(2人)
・病院団体代表(2人)
・歯科医師代表(1人)
・薬剤師代表(1人)

●利害関係の無い側(6人)
・公益委員(学者など)


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