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ハーグ条約に加盟しない日本

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1980年にオランダ-のハーグ国際私法会議で、国際的な子の奪取の民事面に関する条約が採択されました。その条約を「ハーグ条約」と呼んでいます。

このハーグ条約では、一方の親が勝手に子供を母国へ連れ帰った場合、もう一方の親が申し立てをすれば、どちらの親が子供の面倒を見るのかという問題は無視して、とりあえず元にいた国に子供を連れ戻すという条約です。この条約は、あくまでハーグ条約に加盟している加盟国間だけで有効となるのですが、日本はハーグ条約に加盟していません。

ハーグ条約は、世界81ヵ国が加盟しておりG7(主要7ヵ国)で加盟していないのは日本だけであるため、欧米諸国から加盟を求められています。

欧米諸国では、離婚後も両親が共に親権を持つ場合が多いため、一方的な連れ去りに対して批判が多くなります。しかし、日本では一方の親に親権を与える「単独親権制」で、母親が子供を引き取るという考え方が根強くあり、夫からのDV(家庭内暴力)の被害者らの反対論も強いため、ハーグ条約への解明に消極的になっているのかも知れません。

ちなみに、ハーグ条約は、対象は16才未満の子供で、子供の心身に重大な危険があることが認められた場合は元いた国へ返還しなくても良いとされています。

子供を奪取した正確な統計はないようですが、2009年10月の時点で外国政府から伝えられた件数は、アメリカ:73件・イギリス:33件・カナダ33件・フランス:26件となっています。


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