天皇陛下特例会見と1ヶ月ルール
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外国の要人に天皇陛下が会見する必要がある場合、最低でも1ヶ月前に申し入れることになっており、それを「1ヶ月ルール」と呼んでいます。しかし、2009年11月26日に外務省は、習近平(シーチンピン)中国国家副主席との会見を宮内庁に要請をしました。会見予定日は、2009年12月15日だったため、宮内庁は翌日に「1ヶ月ルール」を理由に断りました。その数日後に、鳩山首相が平野博文官房長官に会見依頼をするよう要請し、平野博文官房長官は電話で羽毛田信吾宮内庁長官に要請しましたが再度断られました。
しかし、崔天凱・駐日中国大使が小沢一郎民主党幹事長と会談し、習近平・副主席と会わせて欲しいと要請したため、再度、平野官房長官が「これは政府・官邸のお願いだ」と羽毛田宮内庁長官に強く要請しました。そして、羽毛田宮内庁長官「1ヶ月ルール」を無視し会見することを受け入れました。
憲法第4条には、「天皇陛下は、国政に関する一切の権限を有しない」とありますので、羽毛田宮内庁長官としては、「1ヶ月ルール」を無視してまで外国の要人と会見することは、天皇陛下を政治利用していることに当たるという判断があったようです。それに対して、小沢幹事長は「どうしても反対であるなら、辞表を提出したあとに言うべきだ」と発言していました。双方の意見は、真っ向から食い違っていましたが、最終的には2009年12月15日に天皇陛下は習副主席と会見しました。
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