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過疎を守る過疎法とは?

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過疎とは、人口が密集しておらずまばらな状態で、若者たちが都市部へ出ていき、交通・防災・医療・教育などの基盤が成り立たなくなっている地域のことです。過疎法とは「過疎」の地域に対して、国が財政支援して地域基盤を守るための法律です。正式には、「過疎地域自立促進特別措置法」といいます。

過疎とする基準は、国勢調査によるデータ(人口減少率など)や市町村の財政状況をみて「過疎地域」と指定しています。しかし、そのような状況は将来に渡って同じ状態で推移するとは限らないため、10年の時限立法となっており都度見直されています。

過疎法は、1970年に「過疎地域対策緊急措置法」として制定されたのが最初で、1980は「過疎地域振興特別措置法」→1990年は「過疎地域活性化特別措置法」→2000年は「過疎地域自立促進特別法」と変わってきています。

現在、全国には1772もの市町村があり、そのうち「過疎地域」として指定されているのは729の市町村です。(2009年11月現在) 過疎地域として指定される市町村は年々増加していましたが、平成の大合併により市町村数が減ったため、過疎地域の増える割合は減りました。過疎地域に指定されると、道路や下水道などの公共施設を造った場合、「過疎対策事業債」で国が7割を代わりに返済してくれることになります。



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