学習指導要領は曖昧?
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小学校・中学校・高校で使われている教科書は、様々な出版社が作成し販売しています。そのため、子ども達に教えるために相応しい教科書であるかを審査する必要があります。その審査は「教科書検定」と呼ばれており、教科書検定の審査に合格しなければ、どれだけ丁寧に作った教科書であっても採用されません。
その教科書検定の審査の基準となるものが「検定意見」といわれるモノです。その「検定意見」は、文部科学省の教科書調査官たちの考えを元にして、教科用図書検定調査審議会が基準となるモノを各出版社に提示し、各出版社はその基準を元に教科書を作成しています。その基準となるモノが「検定意見」と呼ばれています。
その基準ですが判断に迷う場合があり、各出版社を悩ませることもあるようです。例えば、2011年度から使われる学習指導要領の本体には、小学1年生の算数で3ケタを扱う場合「簡単な場合について」と条件が付けられています。しかし、学習指導要領の解説書には「簡単な場合とは、120程度まで」と明記されています。そのため、ある出版社では小学1年生が扱う3ケタの数字は「129」までと捉えて良いのではないかと判断し教科書を作成したのですが、「125以上は発展的な内容」との「検定意見」がつきました。
学習指導要領では、学習指導要領の範囲内のモノであるのか、学習指導要領範囲外となる「発展的な学習内容」であるかの区分を明記するよう指導されているため、発展的な学習内容であるにも関わらず、発展的な学習と明示されていない場合は、上記のように「検定意見」がつくことになります。
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