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天然記念物の選定基準は...?

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天然記念物という概念は、
19世紀のドイツで生まれたと言われています。

日本では、
1919年に「史蹟名勝天然記念物保存法」が制定されました。

現在の天然記念物とは、
文化財保護法で下記のように定められています。

「学術上貴重で、わが国の自然を記念するもの」

文化財保護法では、
4つの分野(動物・植物・地質鉱物・天然保護区域)に分けられており、

全てを合わせると、
980件が天然記念物として指定されています。

その980件の中で、
世界的にまたは国家的に特に価値が高いモノとして、

75件が、
特別天然記念物として指定されています。

これは、
自然史上で価値のあるモノが指定されるのですが、

その評価基準以外に、
心象風景を語る上で欠かせないなどの文化的な意義も重要視されます。

しかし...、

心象風景などが基準となると、
基準自体があいまいになり、

減少率などの科学的データに基づいて評価されている
環境省の「レッドデータブック」の基準とは違い、

天然記念物の選定方法は、
非科学的との指摘もあります。

あと...、

ニホンカワウソのように、
最後に目撃されたのが1979年で、

それ以降、
目撃情報が全くないため多くの専門家が絶滅と見なしていても、

文化庁は、
確認されていないとして指定を外していないモノや、

岐阜県の「うなぎ」や、
千葉県の「鯛(たい)」などのように、

有名な伝説などがあるというだけで、
天然記念物に指定されているモノもあります。

天然記念物とは、
絶滅寸前の動植物というイメージがあるかも知れませんが、

実際には、
伝説などを選定基準にしている場合もありますので、

珍しくもない動物が、
天然記念物に指定されている場合もあります。

ちなみに...、

ニホンカワウソや、
ツシマヤマネコのように、

天然記念物と、
特別天然記念物の両方に指定されているモノもあります...。


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