生活保護制度の申請と条件
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生活保護制度とは、生活が困窮している方に対して、その程度に応じた金銭的な保護を行い最低限度の生活を保障して、その方が自立できるよう支援する制度です。ただし、支給される保護費は地域や世帯などのよって異なります。
生活保護制度に関する相談や申請は、住んでいる地域の福祉事務所の生活保護担当になります。福祉事務所は、市や区の場合は市や区にありますが、町村部では都道府県に設置されています。しかし、福祉事務所を設置している町村もありますし、福祉事務所を設置していない町村では、町村役場でも申請の手続きを行うことはできます。
生活保護制度に申請して支給される保護費は、収入が最低生活費(厚生労働大臣が定める基準で計算)に満たない場合のみ、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されることになっています。その場合の収入とは、働いて稼いだお金や年金などの社会保障給付金や親族による援助などのことです。
ただし、働けるのに働かな買ったり、生活に利用されていな土地を売却せずに置いておいたり、生命保険の解約返戻金等があるにも関わらず解約しなかったり...というズルいことはしてはいけません。
●生活保護制度の種類と内容
・生活扶助(食費・被服費・光熱費等)
基準額
①食費等の個人的費用
②光熱水費等の世帯共通費用を合算して算出。
(母子加算など、特定の世帯には加算があります)
・住宅扶助(アパート等の家賃)
定められた範囲内で実費を支給
・教育扶助(義務教育を受けるために必要な学用品費)
・医療扶助(医療サービスの費用)
費用は直接医療機関へ支払(本人負担なし)
・介護扶助(介護サービスの費用)
費用は直接介護事業者へ支払(本人負担なし)
・出産扶助(出産費用)
定められた範囲内で実費を支給
・生業扶助(就労に必要な技能の修得等にかかる費用)
定められた範囲内で実費を支給
・葬祭扶助(葬祭費用)
定められた範囲内で実費を支給
<厚生労働省HPより>
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