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外来生物法の特定外来生物とは...?

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2005年6月1日に「外来生物法」が施行されました。この法律は、外来種が日本に入り込むことによって、本来の生態系に悪影響を及ぼす可能性のある外来種を「特定外来生物」として指定し、現状以上に拡散することを防止するためのモノです。

明治以降に、日本に入ってきた外来種は約1900種とも言われています。ヒガンバナ・セイヨウタンポポ・ミドリガメなど、現在では身近な生物として定着している場合も少なくないのですが、外来種によって在来種を捕食したり、在来種の生息域を奪うなどして、貴重な在来種の存続をおびやかす場合も少なくありません。

しかも、日本に外来種が持ち込まれることによって、外来種に規制しているウィルスなどが日本に入り込む可能性もあるため、外来生物法では、輸入・譲渡・飼育・栽培・野外への放逐などが禁止されています。これらの違反に対して、個人の場合は最高で3年以下の懲役または300万円以下の罰金、法人の場合は1億円以下の罰金の規定が設けられています。

●2005年6月、外来生物法施行時の特定外来生物

・アライグマ(北アメリカ原産)・ヌートリア(南アメリカ原産)・クロゴケグモ(亜熱帯原産)・ブラジルチドメグサ(南アメリカ原産)・タイワンザル(台湾原産)・オオクチバス(北アメリカ原産)・カミツキガメ(北・中央アメリカ原産)・オオヒキガエル(アメリカ原産)・ハイイロゴケグモ(亜熱帯原産)・キョン(中国・台湾原産)・グリーンアノ-ル(アメリカ原産)・カニクイザル(インドシナ半島などが原産)・アカゲザル(中国・インドシナ半島などが原産)・カニクイアライグマ(中央・南アメリカ原産)・ジャワマングース(インド原産)・クリハラリス(アジア全域)・フクロギツネ(オーストラリア原産)・ガビチョウ(東・東南アジア原産)・カオジロガビチョウ(東・東南アジア原産)・カオグロガビチョウ(東・東南アジア原産)・ソウシチョウ((東・東南アジア原産)・ブラウンアノ-ル(中央中央アメリカ原産)・ミナミオオガシラ(パプアニューギニア・オーストラリアなどが原産)・タイワンスジオ(台湾)・タイワンハブ(台湾・東南アジア原産)・コクチパス(北アメリカ原産)・ブルーギル(北アメリカ原産)・チャネルキャットフィッシュ(北アメリカ原産)・ヒアリ(南アメリカ原産)・アカカミアリ(アメリカ原産)・アルゼンチンアリ(南アメリカ原産)・イトグモ(南北アメリカ原産)・ジョウゴグモ2種(オーストラリア原産)・キョクトウサソリ(アフリカ・アジアなどが原産)・ナガエツルノゲイトウ(南アメリカ原産)・ミズヒマワリ(中央・南アメリカ原産)セアカゴケグモ等のゴゲグモ属(亜熱帯地方原産)


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