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禁固1万年の意味

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日本の刑法で定められている「禁固(刑法典では禁錮と表記)」とは、受刑者を刑事施設に拘置する刑罰のことです。その禁固ですが、アメリカ合衆国南部のアラバマ州では、過去に「禁固1万年」と判決された事例があります。どんなに長生きする人でも、さすがに1万年も生き続ける人はいないのですから、「禁固1万年」という期間は、いたずらに長すぎる刑のように感じますよね...。しかし、全く無意味という訳でもなく、それなりの意味はあるのです。

刑務所である程度の期間を過ごすと、保釈申請が可能となります。その保釈ですが、あまりにも重い罪を犯した者に対して、保釈させるべきではないと判断されるような場合、量刑を長くすることによって、保釈を不可能にする効果があります。ただ、1万年もの長い期間は、チョットやり過ぎのような気もしますが...。

アメリカでは、他にも「禁固150年」という判決が出ていましたが、これはウォール街でも有数の投資家であったマードフ受刑囚に科せられた禁固の期間です。70歳を過ぎているマードフ受刑者に、150年もの刑を科せるのもどうかと感じる人もいるかとは思われますが、証券詐欺で20年・資金洗浄で10年・偽証で5年など、11もの罪の最高刑を足し合わせると150年になったということです。

アメリカの刑事裁判では、複数の罪に対して一括で科す「同時進行刑」と、全ての量刑を足し算する「合算刑」の2つがあります。同時進行形では、複数の刑があった場合、その中で一番長い期間の刑を適用する形になります。同時進行形と合算刑のどちらを選択するかは、裁判長の裁量に任されています。その基準は明確なモノではなく、前科の有無・被告の反省の度合い・被害者の回復の可能性など様々な要素を考慮した上で判断されます。

マードフ受刑者の場合、騙した金額が6.5兆円と言われており、被害者の怒りはかなりのモノですから、裁判長はそのあたりを重視し「禁固150年」と判決したと言われています。



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