迷惑メール(スパムメール)と改正特定電子メール法
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2008年12月に、改正特定電子メール法が施行されました。それまでは、広告宣伝メールを送信する場合は、メールのタイトルに「未承諾広告※」と入れておけば法律違反にはなりませんでした。
しかし、それを守らない迷惑メール(スパムメール)が横行し、手を付けられない状態にまでなってしまったため、規制を強化されたという訳です。
規制のポイントとしては、①オプトイン(送信同意の意志表示を受けた場合のみ)方式を導入する ②送信拒否の意志表示があった場合は、それ以降の送信をしてはならない ③広告宣伝メールを送信するに当たり、送信者の氏名・名称や受信拒否の連絡先となる電子メールアドレス・URL等を表示する必要がある ④送信同意を受けた時期や方法などを示す記録は、広告宣伝メールを送信し続ける限り保存する必要がある ⑤送信者情報を偽った電子メールの送信に対し電気通信事業者が電子メール通信の役務の提供を拒否できる ⑦電子メールアドレス等の契約者情報を保有する者(プロバイダ等)に対し情報提供を求めることができる ⑧報告徴収及び立入検査の対象に送信委託者を含めて、不適正な送信に責任がある送信委託者に対して、必要な措置を命ずることができる ⑨法人に対する罰金額を100万円以下から3000万円以下に引き上げる(個人への罰金額は100万円以下)
しかしながら、なぜ迷惑メールが横行するのでしょうか?それは、迷惑メールを送るだけで、お金が稼げるからです。迷惑メールを送りつけられた人の多くは、自分には不必要なメールだと判断してスグに削除するのですが、中には、「なんだろ?」と思って、迷惑メールの本文を読んで、そこにある販売サイトへ誘導されるリンクをクリックして、実際に商品を購入する人も少なくないからです。郵便受けに入っているチラシのような感覚で、迷惑メールを迷惑メールだと思わない人も実際には多いのです。
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