手錠・腰縄を外すタイミングは...?
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裁判員制度では、
当然、裁判員が被告の姿を見ることになるのですが、
その際...、
手錠と腰縄を付けた被告を見た場合、
それだけで裁判員が、
被告に対して悪人というイメージを持ってしまう懸念があると、
日弁連から意見が出たため、
手錠と腰縄を外すタイミングについて検討される事になりました。
日弁連と参加者と法務省の間で考え方が違うため、
三者が納得できる案が見つかっていません。
●第一案
裁判官が法廷のスグとなりの部屋に入った時点で被告の手錠と腰縄を外す。
・反対意見
不測の事態(被告が暴れた場合や逃亡しようとした場合など)が発生した場合、
責任を持てないため現場の刑務官から反対意見が出た。
●第二案
裁判官が入廷後に被告の手錠や腰縄を外す。
・反対意見
裁判官と裁判員で差を設ける事は、
裁判員制度の趣旨を考えた場合おかしいと参加者から意見が出た。
●第三案
裁判官と裁判員が先に入廷し、被告が入廷する直前で手錠と腰縄を外す。
・反対意見
法務省がトラブル時の責任を気にし反対した。
最終的には、
裁判所の判断によって決定されるのですが、
法務省と日弁連の意見を意識するあまり、
まだ結論が出ないようです。
被告の手錠と腰縄を外すタイミングについて、
刑事訴訟法287条1項では、
公判廷で被告の身体を拘束してはならないと定められ、
裁判官が出席して開廷・公開されている状態では、
手錠と腰縄はできないと解釈されています。
なお...、
現在は、
被告を護送する場合は、
手錠と補縄(腰縄)を使用できる事になっていますので、
開廷してから外す運用になっています。
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