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検察審査会の不起訴相当と起訴相当

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全国には地裁や地裁支部があり、それらの中に165の検察審査会があります。検察が捜査をした上で、裁判にかけないと判断した案件を「不起訴」と呼んでいるのですが、不起訴とした案件について、事件を告訴・告発した人や被害者からの申し立てを受けて、市民の目でチェックするのが検察審査会です。検察審査会は、11人と決まっているのですが、これはクジで選ばれた11人の市民で構成されることになっています。

この検査審査会で、市民11人が話し合って出す結論は、
下記の通り3つのパターンがあります。

パターン① 不起訴相当:11人のうち6人以上が「不起訴で正しい」と判断した場合。
パターン② 不起訴不当:11人のうち6人以上が「再捜査要」と判断した場合。
パターン③ 起訴相当:11人のうち8人以上が「起訴し裁判要」と判断した場合。

しかし、検察審査会が出した「不起訴不当」や「起訴相当」の議決には、検察への拘束力はないため、従来は起訴されないことの方が多かったのは事実です。この制度は、1948年に制度が始まったのですが、2008年末までに15万3136件が審査されています。そして、再捜査を行ったのは1万6948件で、このうち実際に起訴されたのは、たったの1408件だけです。

これでは民意が反映されているとは言えないとの批判が多かったため、裁判員制度が始まった2009年5月21に、改正検察審査会法も施行されました。これは、同じ事件で2回目の「起訴相当」の議決(起訴議決)が出た場合には、容疑者は強制的に起訴されることになりました。しかし、検察の判断によっては、1度目の議決であっても起訴される場合もあります。


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