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拘置所と刑務所の違い

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拘置所と刑務所の違いを簡単に説明すると、裁判の判決が出る前に入れられるところが拘置所で、裁判の判決が出たあと有罪となった場合に入れられるところが刑務所ということになります。但し、有罪であっても死刑囚だけは刑務所に入らず拘置所に残ることになります。

死刑囚以外の有罪判決を受けた犯罪者は、刑務所内で働くことが刑罰となっているのですが、死刑囚だけは死刑執行そのものが刑罰であるため、刑務所で強制的に働かせるようなことはしないのです。そのため、犯罪者であっても死刑囚だけは刑務所に入らず拘置所に残ることになります。ちなみに、死刑を執行する刑場は拘置所に置かれています。

逮捕されると、まず警察署内にある留置施設に入れられます。そして、事件が警察から検察に送られたあと、取調べや裁判のための拘束(拘留)が続くような場合、裁判の判決が出るまで過ごすのが拘置所です。従いまして、拘置所にいる間は犯罪者と確定している訳ではないので、刑務所に比べると規則は緩くなっています。例えば、私服を着ることも許されていますし、決められた売店であれば買い物をすることも出来ます。あと、基本的には面会も制限されておらず、衣服などの差し入れも出来ます。しかし、テレビは設置されていません。

刑務所は、有罪と確定した犯罪者が入るところなので、拘置所のような自由はありません。服や食事は、原則として支給されたものしか許されていません。懲役刑であれば強制的に働かれますし、面会も制限(親族が中心で、月2~7回程度)があります。但し、教育用の番組を見せることがあるため刑務所にはテレビが置かれています。

あと、全国にある拘置所と刑務所の数ですが、支所もふくめると刑務所は77ヵ所で拘置所は111ヵ所あります。ちなみに、法務省によると、2009年末の時点で刑務所に入っている犯罪者は計6万4461人で、拘置所に入っている人は計1万789人でした。


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