検察審査会と不起訴処分
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検察審査会は地裁や地裁支部ごとに置かれており、全国で165の検察審査会があります。事件が多い東京では、第一検察審査会~第六検察審査会まであります。ちなみに、大阪は第四検察審査会まであり、神戸には第二検察審査会まであります。
検察審査会は、11人の一般市民で構成されており、年1回パソコン使って抽選され400人の候補者が選ばれます。ただし、70歳以上の方や学生は辞退することができ任期は半年となっています。検察審査会のメンバー半分が3ヶ月ごとに入れ替わっていく仕組みになっていますが、一般市民ですから法律の知識は必要なく研修等もありません。
任期は半年ですが、実際に仕事をするのは週1回~月1回程度で、事件によっては短時間で終わるときもあれば、1日がかりになる場合もあります。なお、仕事をする訳ですから日当もでます。但し、最高でも8千円ですが...。
検察審査会の仕事の内容は、11人の選ばれた一般市民のメンバー達が、検察官が捜査で不起訴処分とした案件を検証するというものです。実際に起こった事件を扱うことになるため、検察審査会で話し合った内容は秘密にする必要があり、もし外部に漏らした場合は「6ヶ月以下の懲役や50万円以下の罰金」という罰則が課せられます。
2009年5月に改正検察審査会法が施工され、11人のうち8人以上が起訴すべきという判断を2回した場合、裁判所が指定する弁護士が強制的に起訴できるようになったため、それまで以上に検察審査会の権限が強くなりました。
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