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犯罪人引き渡し条約とは...?

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犯罪人引き渡し条約とは、例えば、日本で罪を犯し海外へ逃亡した犯罪者(容疑者)がいた場合、逃亡先の国に、その犯罪者(容疑者)の身柄の引き渡しを求めることができるということを国同士が了承し合うことです。当然、日本に逃げてきた犯罪者(容疑者)の身柄の引き渡しを相手国が求めてきた場合は、それに応じることになります。現在、日本が犯罪人引き渡し条約を結んでいる国は、アメリカと韓国です。

警察庁のデータによると、2008年は775人が海外逃亡中となっており、そのうち82%が外国人です。その国別の内訳は、中国:287人、日本:142人、ブラジル:84人、韓国・北朝鮮:60人、ヨーロッパ:19人、イラン:15人、ペルー:15人、台湾:14人、香港:11人、タイ:11人、アメリカ:11人、オセアニア・アフリカ:9人、その他...となっています。

多くの国では「自国の国民は、他の国には渡さない」と法律で決めています。日本も法律で原則として禁止しています。日本が締結しているアメリカ・韓国との犯罪人引き渡し条約では、「自国民を引き渡す義務はないが、裁量で引き渡すこともできる」と定められています。要するに、その時の状況に応じて判断するということですね。

今後、日本は中国とも犯罪人引き渡し条約を締結するために話し合いを行うことになっています。現在、中国が他国と結んでいる条約では、中国人の引き渡しを認めていません。それを踏まえて考えた場合、日本で犯罪を犯し中国に戻った中国人や中国で犯罪を犯し日本に戻った日本人を対象にした話し合いというよりは、海外に逃げた日本人犯罪者を日本に戻すための話がメインになりそうですね。


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