移植ネット:親族への優先提供可
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臓器移植法は1997年に施行され、2009年までに脳死からの提供は85例あります。ちなみに、脳死とは病気や事故などで脳の回復が見込めないほどのダメージを受けた状態のことを指します。
臓器を提供してもらえる順番は、移植ネット(日本臓器移植ネットワーク)に登録されている患者の中から、医学的に必要性が高いと判断された人から順番に臓器を提供されており、臓器売買が起きないように、臓器の提供する側と臓器提供を受ける側はお互いに分からないようになっていました。
しかし、臓器移植に関する法改正が行われ、2010年1月17日から「親族への優先提供」が始まりました。これは、15才以上が対象となっており、「親 <=> 子」「夫 <=> 妻」はOKなのですが、「祖父母 <=> 孫」「兄弟姉妹間」などは対象外となっています。
この親族への優先提供は、あらかじめ意志表示しておく必要があります。但し、「親族に提供したい」という意志表示は認められているのですが、例えば「長男以外には提供したくない」というような意志表示は認められていません。あと、自殺防止の観点から、自殺を図った人からの優先的な提供も認められないことになっています。
親族であっても、移植ネットに登録していなければ移植を受けられないので注意が必要です。あと、提供したい親族の名前や順番を書いても、親族の中で必要性が高いと判断された人から順番に提供されることになります。しかも、血液型や臓器の大きさなどが合わない場合は親族以外の第三者に移植されることになります。
なお、意志表示方法は、従来の意志表示カードの余白に記入するか、移植ネットのホームページに登録しカードをもうらうことで意志表示したことになります。
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