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保釈金と保釈金の金額

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何らかの犯罪の容疑が掛けられた被告人が、保釈金を支払ったというニュースがよく流れていますよね。この保釈金ですが、お金を支払って刑罰を免れたように思っている人が少なくないようですが、それは全く違います。

裁判で判決が言い渡される前は、全ての被告人は「犯罪者」ではありません。犯罪者でない人を拘置所に拘束しておくのは、基本的にはおかしなことですから、逃走や再犯の危険性がないと裁判所が認めた場合、保釈する代わりに保釈金を支払うということです。つまり、逃走などしないという証拠として保釈金を支払うということです。

逆に、逃走や再犯の可能性がある判断された場合は、保釈金で保釈されることはありません。

その保釈金ですが、裁判が結審すれば有罪でも無罪でも保釈金は返却されます。保釈金の金額は、被告人が「没収されては困る」と考えられる金額が設定されます。そのため、資産状況を確認して、資産の多い人は保釈金は高額になりますし、資産の少ない人は保釈金も小さな金額になります。

裁判所が被告人を呼び出した際、被告人は逃げることなくいつでも速やかに出頭することを約束するモノとして保釈金を支払うということですから、もし、被告人が逃亡などをした場合は、保釈金の全部又は一部が没収されて国庫に帰することになります。

ちなみに、アメリカでは保釈金の保証業者も存在しています。保釈金を支払えない人の保険会社のようなモノですね。しかも、保証業者が立て替えた保釈金を踏み倒して逃亡した被告人(犯罪者)を捕まえる専門の賞金稼ぎもいます。


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