勤務間インターバル規制とは?
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EU(欧州連合)では、1993年に「EU労働時間指令」と呼ばれるEU加盟国の法律の基準を定めた指令が制定されました。その「EU労働時間指令」では、勤務間インターバル規制として「最低連続11時間の休息」を定めています。EU労働時間指令では、労働時間が4か月平均で週48時間以下にするよう定められていますが、国によっては適用外とすることも認められています。しかし、それでも勤務間インターバル規制があるため、週78時間以上の労働は認められていません。なお、EU労働時間指令では、週1日は休日を取るよう定められていますので、勤務間インターバル規制と合わせると、1週間の労働時間は78時間以下となります。
勤務間インターバル規制を具体的にみると、例えば、始業開始が午後9時で夕方18時が終業時刻だとした場合、午後11時まで残業すると、翌日の出勤は11時間後の午前10時からで良いことになります。これは、当然ですが賃金カットなどの対象とはなりません。
日本の場合、上記のようなEU連合の「勤務間インターバル規制」に注目したのが、産業別労働組合の「情報労連」です。2009年の春闘で、「可能な組合は、インターバル規制の導入に向けた労使間協議を促進する」との方針を決めました。そして、13社で勤務間インターバル規制が導入されました。2010年には、新たに2社で導入されたため計15社で勤務間インターバル規制が導入されたのですが、15社で取り入れられた勤務間インターバル規制は、EU連合と比べた場合、どれも時間が短く設定されています。EU連合では11時間ですが、日本では「10時間」2社・8時間:10社・7時間:1社・8時間プラス通勤時間:2社」となっています。
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