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少年審判の制度が一部修正されました

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平成20年12月15日に、
少年審判の制度が一部修正されました。

修正された箇所は、
傍聴に関する部分です。

従来は、
少年審判は非公開が原則でしたから、

被害者側の親族などでも、
少年審判を傍聴することは認められませんでした。

しかし...、

平成20年12月15日からは、
裁判官の許可が下りれば傍聴することが可能となりました。

以前の少年審判では...、

少年事件の被害者は、
加害者が誰であるかさえ知ることができませんでした。

平成13年から、

事件記録の閲覧や、
意見陳述ができるようになっていましたが、

今回の少年審判の一部修正は、
大きな進歩と言えるかと思います。

この少年審判の傍聴に関して、
もう少し具体的に説明すると、

殺人や傷害致死などで、
故意に人を死亡させた事件や、

死亡まで至らなかった場合でも、

被害者の生命に、
重大な危険が生じた場合は対象となりますが、

加害者が、
12才未満の場合はこれらに該当しません。

今回の制度の修正では、
被害者または家族・親権者から傍聴したいとの申請があった場合、

家裁は、
必ず少年の付添人に意見を聞いて、

少年審判の傍聴を
許可すべきか判断することになりました。

だから、

100%傍聴できる訳ではありませんが、

最終的に裁判官が少年審判の傍聴を許可すれば、
申請は認められることになりました。

今まで被害者側から、
少年審判の傍聴を求める意見はかなりありましたから、

それを踏まえて、
このような新制度ができたようですが、

問題点は、
まだまだかなりあるようです...。


例えば...、


今回の新制度では、
傍聴を認めると同時に、

被害者が存在する事件全てを対象として、

・審判期日
・出席者
・発言の要旨

これらについて、
原則として書記官が後日説明することとなりました。


しかし...、


前もって、
被害者に審判期日などを知らせる訳ではないので、

ある事件の弁護士が、
家裁に処分決定の要旨を当日欲しいを行ったところ、

「期日は公式にお知らせすることはできないので困る」

このように言われたケースもあるようです。


その他には、


遺族が裁判記録の閲覧をした際、
書記官室で何ら説明を受けることもなく、

裁判記録の束を渡され、
それを開くといきなり現場の悲惨な写真が出てきて、

その裁判記録を閲覧した被害者の遺族は、
気絶しそうになったというようなこともあるようです。

これらのように、
もう少し融通を利かせた対応が必要であったり、

遺族の気持ちを
察した対応が必要であったり、


今後、検討すべき問題点は、
少なくないようです。


あと...、


少年裁判の傍聴が100%認められる訳ではないという点ですが、
これは非常に難しい問題を含んでいます。

少年裁判を実際に傍聴するまでは、
裁判を傍聴すべきかどうか的確に判断できる訳ではないからです。

具体的な例で説明すると、

少年裁判が終わったあとで、
裁判記録を読んだある遺族は、

「大人が反省や謝罪を引きだそうとしているのに、
 加害者女児の受け答えが非常に幼くて噛み合わず、
 もし、自分が裁判を傍聴していたとしたら、
 その場で冷静でいた自信がなく、
 少年裁判の傍聴は、自分のために良いとは思えない」

このように述べている被害者遺族もいます。

このように考える遺族もいますから、
少年裁判の傍聴を100%許可する訳にもいかないようです。

しかし...、

これを判断するのは非常に難しいことですから、
少年の付添人にも意見を聞いて判断するように決められています。

いずれにしても、

実際の現場での状況を見ながら、
定期的にでも制度に修正を加える必要はありそうですね...。


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